2015年12月に弁護士登録し、昨年には独立しました その間、行政不服審査法の改正と施行、相続法改正と施行、そして債権法の改正と施行という大きな法改正が目白押しでした。 そのため、知識を全面的にアップデートする必要を感じ、基本書を丹念に読み…
司法試験では民訴法は独立の科目である上、民法の出題は紛争=民事訴訟を前提としており、会社法も会社訴訟=民事訴訟を前提とし、憲法・行政法も具体的出題は行政訴訟の場面が多く、行訴法7条により基本的に民訴法に定める手続によることから公法系・民事…
司法修習に行く前の勉強について、修習生の立場から少し書いておきます。 なお、任官・任検志望の人など修習上位を目指す人は他のブログを参考にしてください。 また、私はまだ2回試験前ということにも留意してください。 まず、、合格後修習前は人生最後の長…
司法試験の発表がありました。不合格だった人はかなり精神的にキツいと思います。 しかし、来年の試験まで7ヶ月程度しかありません。来年の合格を確実にするには、すぐにでも対策を立てて勉強のエンジンをかける必要があります。 以下、順位等によるタイプ別…
ロー生にとって、授業には長期休暇中を除けば、予習を含めると自習より遥かに長い時間をかけることになります。また、単位の問題も軽視できません。 この点、「ローによる」「上位ロー以外に質を求めてはダメ」という人も多いです。しかし、私は上位ロー出身では…
目的とする条文がどこにあるか?を素早く見つけるスキルは、時間との勝負である論文試験では非常に大事です。 また、そもそも条文の配列には当該法令の構造・体系が現れており、条文を早く見つけられる=条文構造が頭に入っている=当該科目の理解が容易になる…
租税法選択者で法人税法に苦手意識がある人は意外と多いです。また、司法試験でも難しめの問題が出題されるため選択科目といえど、ある程度勉強しておかなければなりません。 以下、法人税法の勉強の留意点等を書きます。 第1に、法人税法の勉強は所得税法の…
「基本書の読み方がわからない」というのは未修1年生だけでなく、学力が伸び悩んでいる人がよく口にする悩みです。 基本的には、 ①3回位通読して、「何がどこに書いてあるか」をわかるようにする(ここで高望みしない) ②択一過去問を解いて、該当箇所を読んで理解…
択一試験が不合格だった人は緊急の対応が必要です。 択一試験に合格できないと言うことは、基本的知識や基本的制度の最低限の理解が出来ていないことを意味するからです。 そのため、答案の練習以前に「基本書をしっかり読む」というところから、やり直す必要…
司法試験を受験された皆さん、お疲れさまでした。 司法試験後、発表まで約3ヶ月半という長い時間があります。 合格に自信がある人は海外旅行にでも行けばよいですし、不合格を確信している人は今まで通りの勉強を続けるべきです。 問題は、「合格してると思う…
新司法試験では、家族法を無視することができません。択一に数問出るので、出来ないとそれなりの失点になります。また、論文式試験でも何度か正面から問われたことがあり、もちろん、きちんと書けなければなりません。一方で、問われる内容が基本的な事項が…
行政法の演習で身に付けるべきは、①個別法を読み解き、②原告の希望を実現できる訴訟類型を選択し、③個別法の解釈を行訴法の解釈に反映させて訴訟要件を判断し、④実体問題を個別法に従い判断することで、⑤②以降の全過程で事実の認定・整理・評価が問題になり…
民法を苦手にしている司法試験受験生はかなり多いと思います。 苦手な人の原因の大半は実は基礎的知識が不足していることにあります。 したがって、苦手な人は演習に取り組むのと併行して、「基本書の読み方−その2」と「短答の勉強の仕方の基本」 - 司法修…
前にも書きましたが、民訴法は司法試験で最も発展的な内容が出題されます。すなわち、基礎事項から説き起こして、それまで考えたことがなかった問題を何とか論じなければいけません。 したがって、演習についても①基礎事項を深く考え、理解すること、②基礎か…
刑法を深める-第1段階の演習(参考書・演習書) - 司法修習生Higeb’s blogで、書いた通り、刑法は過去問に取り組む前に、島田・小林「事例から刑法を考える 第3版 」を一通り解いておくことをお薦めします。 それを前提にすれば、過去問に取り組む主な目的…
要件事実の勉強は、①要件事実「論」を学ぶ場面と、②要件事実を「チェックする」場面に分かれます。 その内、要件事実「論」を学ぶのは、要件事実の基本を学び、要件事実思考の基礎を作ることが目的です。 要件事実論をどのくらい勉強するかについては、色々…
内田貴教授が「民法I 第4版: 総則・物権総論 」で指摘する通り、暗記と理解は車の両輪です。理解無き暗記は困難である上に意味が無く、暗記無き理解も、困難である上にそもそも「理解したことを忘れた」のであれば、答案は書けず、それ以上の理解も不可能で…
刑訴法の演習は過去問から始めるべきです。時期もなるべく早く、ロー2年の夏休みくらいから始めるべきです。 刑訴法の司法試験問題は、とにかく事実が膨大です。そして、任意捜査の規範(必要性・緊急性を考慮した相当性)を考えるとわかるように、要件に直…
このブログでは、民法・会社法だけでなく、憲法・行政法についても、個別法の要件事実を考え、事実をあてはめることを繰り返し薦めています。また、民事訴訟法については、民訴法そのものの要件事実はもちろん、民法等の要件事実を「使って」民訴法を理解す…
会社法は条文把握が大変で、また、会社再編等、苦手になりがちな分野が多い科目です。更に、論点が比較的多く問われる科目でもあります。そのため、「演習」というより、「論点潰し」ばかりをする人が多いと思います。 確かに、1度は論点潰しをすることも有…
まず、行政法判例に取り組む際には、百選の使用はお薦めしません。事案の概要や個別法の引用が短く、判例学習を司法試験答案・演習への第1歩と考えると、やや使いにくく、また、解説が高度すぎて読みこなすのが大変だからです。 判旨の引用が長く、解説で事…
民法は判例を学びやすい科目です。理由は、岡口基一「要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1 」「要件事実マニュアル 第2巻(第4版)民法2 」を利用できるからといっても過言ではありません。判例学習の際は、岡口・マニュアルを傍らに置き、気になった…
「筆力」を鍛える有用性と即効性 - 司法修習生Higeb’s blogで、筆力をつける=速く書くことが出来れば、司法試験に非常に有利と書きました。 が、そもそも字が汚くて読んでもらえないという人がかなりいます。試験委員が読めなければ、当然点がつかないので、…
藤田広美「講義 民事訴訟 第3版 」と岡口基一「要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1 」第1編の併読でそれなりに民訴法が分かるようになると思います。 しかし、これだけで司法試験に合格できるのは一握りのとても優秀な人だけです。また、藤田・講…
演習・答案作成は司法試験の枚数制限内で書くことが重要です。そして、特にロー3年生以降は、自分が本番で時間制限内に現実的に書ける字数・枚数で書くことが重要になってきます。試験委員が見るのは本試験の答案のみです。本試験は時間制限がある以上、その…
判例を一通り勉強したら、早速演習に取り組み力を付けましょう。基本書を極めてから、判例をしっかり理解してから演習に取り組もう等とは決して考えてはいけないと思います。そんなことを言っていたら永遠に演習はできない可能性が高いです。また、演習に取…
刑法の基本書・判例を一通り読み終えたら、早速演習に取り組み、理解を深めましょう。第1段階の目標は基本的制度・論点相互の関係・影響を学ぶことです。基本書・判例を読み終えただけでは、個々の制度や論点をバラバラにしか理解できていないことが多いか…
刑訴法は、①判例の積み重ねにより法理が形成されていること、②出題が膨大な間接事実を認定•評価して、要件該当性を判断させるものが多く、判例の事案処理が前提とされていること等から、判例学習が大事です。但し、「判例の事案がそのまま出る」という人がい…
司法試験合格には「基本書」が必要か? - 司法修習生Higeb’s blogで、①基本書を何度も読み、②基本事項の深い理解をすることが、合格に必要と書きました。これを書くと、では、基本書を何度も読む「だけ」で司法試験に合格するのか?という問いが当然出てきま…
司法試験受験に当たって、自分の文章力に疑いを持たない人が結構います。しかし、司法試験合格戦略の視点からは完全に間違いです。ゼミや添削などで、何を言ってるかわからない、論理の流れがわからない答案を見ることは非常に多いです。 司法試験の答案は「…