司法修習生Higeb’s blog

68期司法修習生によるブログです。法律の勉強法・基本書・参考書などの司法試験ネタや勉強ネタを中心に書いていきます。

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目次の重要性-条文を早く引く編

目的とする条文がどこにあるか?を素早く見つけるスキルは、時間との勝負である論文試験では非常に大事です。

また、そもそも条文の配列には当該法令の構造・体系が現れており、条文を早く見つけられる=条文構造が頭に入っている=当該科目の理解が容易になるといえます。
 
条文を早く見つけられるようになる、最も確実な方法は基本書や判例に出てくる条文(番号のみ含む)を、毎回、内容がわかっていると思っても、必ず六法で引くことです。ローで成績がいい人に、「六法の映像として覚えてしまい、新年度の六法を買ったら、載ってる場所が違って違和感ある」等と言う人がたまにいるのは、この点を徹底しているからです。
これをバカにしてやらない人は合格できません。
 
しかし、上記作業は極めて地道で、「結果として」条文を早く見つけられるようになる、条文構造が頭に入る、ということに過ぎません。条文を探すのに時間がかかること=条文構造がわかっていないことは、普段の勉強の阻害要因です。
従って、条文構造を早く頭に入れる、わからなくても手がかりを掴むことが重要になります。
 
そのためには、「条文目次」が極めて有益です。
条文を探す際に、まず条文目次を使っておおよその条数を把握してから、ページをめくると非常に素早く条文が見つかります。例えば、「代位弁済?」とかいう場合に、目次を見れば第3編・第1章(総則)・第5節(債権の消滅)・第1款(弁済)・第3目(弁済による代位)が499−504とわかります。
この際に頭の中に思い浮かべるべきは当該法令の体系、すなわち「基本書の目次」です。

目次の重要性−基本書編 - 司法修習生Higeb’s blogで書いた通り、基本書を目次を意識しながら読んでおくと、当該法令の「体系」が頭に入ります。体系が頭に入っていれば、上記の例だと、「弁済は債権の消滅関係だから、債権総則だけど、効力や連帯債務等の後、弁済の中では後の方」くらいの見当がつきます。その見当を基に目次を見て、具体的な条数を特定して、その条文をめくることになります。

この手法は、条文数の多い会社法や本番では条文題名がついておらず、準用も多い刑訴法では特に威力を発揮します。

 

この手法で条文を探しながら勉強していると、上記とは逆方向で基本書を読む際に体系を意識するようになり、制度や論点の位置づけ、問題になる具体例などが整理された形で頭に入るようになります。

条文を早く引けて、知識や論理が整理されて(=体系的に)頭に入っている人は、論文式試験では内容面でも時間的面でも非常に有利になります。

 

 

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