司法修習生Higeb’s blog

68期司法修習生によるブログです。法律の勉強法・基本書・参考書などの司法試験ネタや勉強ネタを中心に書いていきます。

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ローの演習講義の受け方

ロー生にとって、授業には長期休暇中を除けば、予習を含めると自習より遥かに長い時間をかけることになります。また、単位の問題も軽視できません。


この点、「ローによる」「上位ロー以外に質を求めてはダメ」という人も多いです。しかし、私は上位ロー出身ではありませんが、ローの授業、特に演習は司法試験に役に立ったという感想です。
但し、ローの教員(私にとっては恩師)に叱られるかもしれませんが、司法試験受験勉強としての演習講義と割り切って考えていました。
 
以下に、ローによる差異があることを前提に最大公約数的で最小限の演習の受け方を書いておきます。
 
第1に、問題演習講義であれば、フルスケールの答案を書きましょう。どんな問題でも、法律の答案を書くというのは司法試験に向けたよい訓練です。事例問題であれば司法試験と同じ要領の練習になりますし、旧試験的な論点問題であっても、学説の共通部分、分岐点、判例が考慮している事項などをじっくり確認することは、他の論点の理解にもつながります。そして、これらを意識して学習するには答案を書くのが最適かつ効率的です。
 
第2に、判例演習であれば、当該判例の事案(判例集に載っている概要で良い)を前提に、「司法試験の答案的」な文章に書き換えることが極めて有益です。
判例の文章は考え抜かれた法律文書です。これを、全ての要件該当性を論じる、条文文言から説き起こした短い問題提起をする、一文を短くする等して司法試験的な答案にすることで法的思考力、文章力が付くと共に当該制度・論点・判旨が非常に深く理解できます。
この際には、木山泰嗣「センスのよい法律文章の書き方を参考にするとよいと思います。
 
第3に、文献調査の範囲の問題があります。調べようと思えば際限が無くなり、非効率な上、大量の情報に埋もれるばかりで理解が進まない危険があり、割り切って調査・読む対象を絞ることが必要です。他方で、何も調査しないと演習で得るものは少ないと思います。

そこで私は、下記のような割り切りをしていました。

なお、私は演習で読んだ下記のような参考文献は、基本的に演習終了後に再読はしませんでした。これも「司法試験受験勉強としての演習講義」に対する、私の割り切りの1つです。
 
まず、全科目に渡り岡口基一要件事実マニュアル<1>総論・民法1 」「同<2>民法2 」「同<3> 商事・保険・手形・執行・破産・知的財産 」「同<4>過払金・消費者保護・行政・労働 」「同<5>家事事件・人事訴訟・DV 」で該当論点を調べ、参考文献の最初に掲げられているものを読みます。岡口・マニュアルは参考文献の記載が豊富な上、重要度順に並んでおり、効率的な文献調査には極めて便利です(このことを知らないロー生が意外と多い)。
 
また、担当教員の著作(論文を含む)、担当教員の著作がない場合の担当教員の師匠の著作も極めて有益です。司法試験受験は出題者に研究者が多く含まれる以上、研究者の問題意識は軽視すべきではありません。そして、担当教員から直接学べる以上その教員の問題意識は質問するなど出来るため、非常に深く学べるので、極めて参考になるからです。
 
上記が無いまたは入手しにくい場合には、戦後の判例に大きな影響を与えた通説文献(いわゆる「基本文献」)を読むことが極めて有益です。判例の深い理解に資するからです。
科目別に書くと、
 
憲法なら、芦部説です。芦部説がどこまで判例に影響を与えたかは緒論あると思いますが、戦後憲法学を形成した通説だからです。具体的には、芦部信喜憲法学 1 憲法総論 」「憲法学 2 人権総論 」「憲法学 3 人権各論(1) 〈増補版〉 」、高見勝利「芦部憲法学を読む 統治機構論の該当箇所を拾い読みするといいと思います。
 
行政法なら田中説または塩野説です。田中説は戦後行政法学の出発点であり、それを継承するのが塩野説だからです。判例への影響も大きいです。具体的には、田中二郎行政法 (上巻) 」「行政法 (中巻) 」「行政法 (下巻) 」又は塩野宏行政法1 -- 行政法総論 」「行政法2 -- 行政救済法 」「行政法3 -- 行政組織法の該当箇所を拾い読みすると得るものは大きいでしょう。
 
民法なら、我妻説です。圧倒的通説であり、戦後の判例に激甚な影響を与えたと言われるからです。具体的には、我妻榮「新訂 民法総則 (民法講義 1) 」「新訂 物権法 (民法講義 2) 」「新訂 担保物権法 (民法講義 3) 」「新訂 債権総論 (民法講義IV) 」「債権各論上巻 (民法講義 5-1)債権各論 中巻一 (民法講義 5-2) 」「債権各論 中巻二 (民法講義 5-3) 」「債権各論 下巻一 (民法講義 5-4) 」「事務管理・不当利得・不法行為 」「親族法 (1961年) (法律学全集〈第23〉) 「」」の該当箇所を読むことを強く勧めます。論理性と妥当性のバランスがとれた記述や、実は何でも書いてあると言っていいほど豊富な問題点の指摘など、演習にも司法試験にもとても役に立ちます。
 
会社法は、根本的な改正がなされたため、立法を担当した法制審会社法部会長だった江頭憲治郎教授の著作を読んでいました。江頭憲治郎「株式会社法 第6版を基本書や参考書に使っていない人は、同書の該当箇所に目を通すだけでもいいと思います。
 
民事訴訟法は、兼子説です。戦後の判例に大きな影響を与えたからです。具体的には、兼子一「新修民事訴訟法体系の該当箇所を読むといいと思います。
 
刑法は団藤説です。戦後刑法の基礎を形成し、判例にも大きな影響を与えたからです。具体的には、団藤重光「刑法綱要総論 」「刑法綱要各論の該当箇所を読むといいと思います。
 
刑訴法は平野説です。戦後改正された刑訴法を当事者主義として構成し、戦後刑訴法学の出発点となっているからです。具体的には、平野龍一刑事訴訟法の基礎理論 (BUL双書) 」、同書に記載が無い部分の同「刑事訴訟法 法律学全集 (43)の該当箇所を読むといいと思います。
 
第4に、これが最も大事な点として、演習終了後に参加した同級生とお茶か食事をしながら、演習内容についてざっくばらんに話すことがあげられます。その際に、互いの答案を見せ合うなどするとより有益です。
自分だけで勉強していると思わぬ誤解をしていることもありますし、友人と話すことでより理解が進むことも多いからです。友人と議論できることはローに通う大きなアドバンテージです。
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