司法修習生Higeb’s blog

68期司法修習生によるブログです。法律の勉強法・基本書・参考書などの司法試験ネタや勉強ネタを中心に書いていきます。

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要件事実「で」民訴を学ぶ(基本書・入門書・参考書)

民事訴訟法は、とにかく取っつきにくい科目です。1年生で勉強を始める段階で苦手意識ができてしまい、そのまま不得意パターンに陥ってしまう危険が大きいと言えます。

1年生、特に完全未修者は民訴の授業が始まる前に、木山泰嗣「小説で読む民事訴訟法―基礎からわかる民事訴訟法の手引き 」「小説で読む民事訴訟法〈2〉より深く民事訴訟法を知るためにを寝転がりながらでもいいので、読んでおきましょう。ともかくも「民事訴訟」のイメージを持てると思います。
 
民訴の学習は「既判力に始まり既判力に終わる」と言っても過言ではありません。そして既判力理解に向けて弁論主義や処分権主義を学ぶというイメージです。基礎概念、特に既判力概念の大切さはいくら強調してもしすぎることはありません。
 
しかし、民訴学習の難しさは進行する手続きが実は基礎概念の発現であることが見えにくいことにあります。手続き、また、それぞれの概念もバラバラに感じ、いくらやっても勉強が進まないように思えるのです。
その解決の糸口は要件事実です。民訴は要件事実の基礎であり、和田吉弘「民事訴訟法から考える要件事実(第2版)という本があるくらいです(同書もいい本なので時間があれば、読むといいと思います)。しかし、民訴学習に大事な視点・姿勢は逆です。要件事実「で」民訴を考える要件事実「を使って」民訴を考える、ということです。
訴訟物概念を軸にした要件事実を念頭に、処分権主義→弁論主義→既判力を学び、そこから複雑訴訟や上訴を学ぶことが大事です。
 
そのために最適な基本書は、藤田広美「講義 民事訴訟 第3版です。かなりはじめの方で要件事実論が説明され、要件事実を中心に民訴法を解説してあります。非常にわかりやすく書いてあり、初学者にも「眠素」と感じさせないと思います。また、著者が裁判官出身で実務的な扱いを理論的に説明してあるのも、魅力の1つです。試験委員とローの教官経験があり、司法試験やロー生への配慮もしっかりなされています。
 
なお、藤田・講義を読んで、要件事実で民訴を考えるとは、訴訟物(処分権主義)→主張(弁論主義)→立証(自由心証主義)、の各段階を截然と分けて理解して読み進めるということが非常に大事です。そのために、藤田・講義とセットで岡口基一要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1 」第1編総論部分を読むことを薦めます(藤田・講義を一読したあとに続けて読んで、藤田・講義を再読する)。要件事実の解説本は、民法(実体法)寄りの記述が多い本と民訴(手続法)寄りの記述が多い本に分かれます。大半は前者ですし、司法試験要件事実の勉強にはそちらが適します。しかし、民訴の理解のための要件事実理解という視点では、民訴寄りのわかりやすい解説が非常に有益です。岡口・マニュアル<1>は各攻撃防御の説明=民法寄りの解説で有名ですが(もちろん、そちらも非常に勉強になる)、私は冒頭の要件事実総論の解説は簡潔にして要を得ている、民訴の勉強に非常に有益だと思います。
 
ただ、民訴は司法試験の科目の中で最も理論的で発展的な内容が出題されます。基礎理論の発展問題なので、とても頭がいい人ならば、上記の藤田・講義と岡口・マニュアル<1>総論だけで、解けるかもしれません。が、大部分の人(私がそうだったように)にとっては歯が立ちません。もう一歩発展的な勉強が必要です。その方法はまた書くつもりです。









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