司法修習生Higeb’s blog

68期司法修習生によるブログです。法律の勉強法・基本書・参考書などの司法試験ネタや勉強ネタを中心に書いていきます。

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法人税法の学び方

租税法選択者で法人税法に苦手意識がある人は意外と多いです。また、司法試験でも難しめの問題が出題されるため選択科目といえど、ある程度勉強しておかなければなりません。

 
以下、法人税法の勉強の留意点等を書きます。
 
第1に、法人税法の勉強は所得税法の理解が大前提です。法人税法が苦手で無駄に勉強時間が長引いている人の多くが所得税法の理解が甘いままで法人税法の勉強をしているのが原因です。
特に、所得概念は所得税法の勉強でしっかり理解してから、法人税法に移るべきです。法人税法のわかりにくさ(例えば無償役務提供)の1番の原因は、「所得が発生しているか?」「そこに担税力はあるか?」の判断に慣れが必要なことにあります。
所得税法では比較的わかりやすい所得の発生を元に、所得分類や帰属年度を勉強します。この勉強を地道にすることで、所得概念の理解が深まります。法人税法には所得分類がないから」等の理由で所得税法の勉強が不十分なのに法人税法に進む人がいますが、大きな間違いです。(入門書に法人税法が含まれる場合に読むことは勿論問題ありません)
 
第2に、 基本書は比較的コンパクトなものを選び、読む回数を増やしましょう。
司法試験にはあまり細かい制度や条文は出題されません。基本的な制度・条文を所得概念等を使って事案を解決することが求められます。従って、あまり詳細な基本書は避けて、基本事項を条文・基礎概念と結びつけながら読む、ということを繰り返すことが有益です。
その視点からは下記の本をお薦めします。
 
「入門」と言うネーミングで、分量的に薄い上、軽いタッチの本ですが、説明は非常にわかりやすく、かつ、内容は司法試験に必要十分なレベルです。法人税法単体で見れば1番お薦めする本です。
ちなみに、三木義一「よくわかる税法入門 第9版 (有斐閣選書)との相性は当然抜群です。
 
谷口勢津男「税法基本講義 第4版
所得税法の項でもお薦めしましたが、租税法を要件事実的に記述してあります。租税法の問題は膨大な間接事実から、要件該当性を論ずるものが多く出題されるため、非常に司法試験向けと言えます。
内容も高度な割にわかりやすい記述です。
また、所得税法の解説も上記と同様である上、現状では国税通則法はこの本しか選択肢がないため、「租税法の一貫した勉強」ができる、という大きなメリットがあります。
ちなみに、私はこの本を使っていましたた。
欠点はやや高度なことです。
 
法人税法の勉強の留意点の第3は、上記の基本書に書いてある範囲では細かい制度も一応勉強しておくべきことです。
「租税法の問題は所得概念等の基礎概念からの説き起こしと、間接事実の評価・あてはめでなんとかなる」と言われることが多く、確かに間違いではありません。
しかし、その問われ方は結構マイナーな制度を出題して、それが実は基礎概念の問題だった、というパターンが多いです。その制度を全く知らないと、当日の緊張(しかも、全科目の最初 )も相まって、慌ててしまい、ボロボロになる可能性がかなりあります。
一応、知っていれば驚かなくてすむ上、問題となる基礎概念が最初から何となくわかり、高得点を狙えることにもなります。
 
第4は、留意点とは若干違いますが、簿記の基礎を知っておくと極めて有利だということです。
ある取引を、費用・収益・資産・負債・資本に分解して理解する、簿記=仕訳の考え方で、法人税法で、益金か損金か資本等取引か、を考えると非常に判断しやすくなります。
ちなみに、簿記は会社法でも役に立ちます。
 
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