司法修習生Higeb’s blog

68期司法修習生によるブログです。法律の勉強法・基本書・参考書などの司法試験ネタや勉強ネタを中心に書いていきます。

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司法試験の受験勉強で学説を学ぶ効用

司法試験受験界では「学説オタクになってはいけない」から始まり、「学説の対立に深入りしたら落ちる」果ては「法曹実務家登用試験だから判例のみが必要で学説を学ぶ必要はない」と言う人までいます。

確かに学説は論点を中心に展開されるため、「学説に深入り=論点のみに気をとられ、要件→効果思考や基本的な制度理解、条文構造の理解が甘い」という傾向はあるでしょう。また、学説を驚くほど知っているのに合格できない人がいるのも事実です。

しかし、司法試験の勉強対象は法律学である以上、学説を軽視して深い理解はできず、深い理解なしに合格することは困難です(回数制限がある以上運に左右されない手堅い合格戦略が必須)。
以下に、例をあげつつ学説の効用を思い付くままに書いてみます。

第1に判例が規範や理由付けを一般的には述べていないことがそれなりにあることが挙げられます。例えば、刑法の因果関係については判例は一般的な規範は立てていません。判例ではなく、大阪南港事件の調査官解説で、「行為の危険が結果に実現したか」が述べられていますが、試験の現場であてはめができるようなそれ以上の具体化はされておらず、理由もあまり書いてありません。
こういう論点は因果関係が要求される趣旨から説き起こす学説を学び、参考にするしかありません。

第2に判例・通説の深い理解のためには学説を学ぶことが近道であることが多いことが挙げられます。
例えば、民法の詐害取消権の効果である「相対的無効」は、かなり深く理解していないと具体的問題の処理を間違ってしまいます。相対無効の理解のためには、判例には採用されていない学説である責任説を学ぶことが近道です。相対的無効の欠点も合理性も責任説と対比すると分かりやすいからです。

第3に、学説を学んで結論を考えることは、司法試験で必須の「あてはめ」の非常によい訓練になることが挙げられます。
学説という「論理」がことなることを学ぶからこそ、問題文の事実の評価がどうことなるかが際立ち、あてはめ能力が鍛えられます。
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