司法修習生Higeb’s blog

68期司法修習生によるブログです。法律の勉強法・基本書・参考書などの司法試験ネタや勉強ネタを中心に書いていきます。

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行政法を要件事実思考で(参考書)

行政法は個別法の解釈が出題され、しかも訴訟要件と実体要件の両方が問題となるため、ローの試験ではいい成績だが、本試験(模試)の成績が悪い人が多い科目です。

 
しかし、答案の基本は他科目と同じで、要件を確定し、規範を定立して事実をあてはめることに尽きます。言い換えれば、要件事実を押さえて事実を認定することが極めて大事です。
 
そのために必要なことの第1は、個別法の構造を可視化することです。具体的には、まず、個別法の趣旨規定を特定します。次に趣旨ごとにそれを具体化した実体規定を特定します。次に、各実体規定の担保規定を特定します。この過程で処分性・原告適格等の判断基準が非常に簡単にできます。
次に、各実体規定を具体化する政省令を特定します。更に政省令の細目を規定する規則等を特定します。ここでこれらの構造を樹形図にして可視化することです。これをすれば個別法の要件事実が明確になり、実体判断は非常に簡単になります。
 
必要なことの第2は、訴訟要件を含めて要件事実思考をするくせをつけることです。要件事実思考をする癖をつけるために一番いい書籍は、西川ほか「行政関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)です。行政部経験者の裁判官の共著であり、行政訴訟を要件事実に従い判断する過程が詳述され、かつ、豊富な判例引用により、判例が要件事実を基に論点判断をしていることが非常にわかりやすく解説されており、司法試験にとても有益です。住民訴訟についても必要十分な記述があるのも魅力です。現在、品切れ中であり入手困難ですが、ロースクールの図書館などで読むといいと思います。
要件事実チェックで有益な本の第2は、岡口基一要件事実マニュアル 第4巻(第4版) 過払金・消費者保護・行政・労働です。特に行政訴訟総論の部分のチェックは非常に有益です。要件事実思考を出来るようになることと、要件事実が具体的に何であるかをチェックすることは相互補完的に答案の力を付けるので、かならずチェックしましょう。行政訴訟各論も代表的で、かつ、司法試験に出そうな類型はチェックすべきです。また、その際に訴訟要件と本案勝訴要件の区別をしっかり意識することも重要です。
 
 





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