目次の重要性−基本書編
「基本書の読み方がわからない」というのは未修1年生だけでなく、学力が伸び悩んでいる人がよく口にする悩みです。
択一が不合格だった人の勉強
択一試験が不合格だった人は緊急の対応が必要です。
憲法
民法
刑法
刑法も基本書の通読は必須です。択一に不合格になるということは、刑法の基本理念や体系の理解・暗記が甘い可能性が高いからです。
しかし、西田典之「刑法総論 第2版( 」「刑法各論 第6版 」、山口厚「刑法総論 第2版 」「刑法各論 第2版 」、高橋則夫「刑法総論 」「刑法各論 」、井田良「講義刑法学・総論 」等を使っている人で択一刑法の科目別順位が3000番より下の人は、一度コンパクトな本をしっかり読み込んで頭の中に刑法の構造を叩き込むことを薦めます。この視点からは、
のどちらかを使うといいと思います。
上記を3回位通読した後に、本来の基本書を3回位通読しましょう。
その上で択一過去問を解いては、条文をチェックし、基本書の該当最下層目次を丸ごと読む、ということを何度も繰り返しましょう。
行政法
行政法は、他の基本書を使っている人も、櫻井・橋本「行政法 第4版 」を通読しましょう。行政法の全体像を把握するためです。
教科書に出てくる条文は、個別法であってもちゃんとチェックし、どの要件が問題となっているかを確認しましょう。
行訴法、行手法については、声に出して読むなどの工夫をして要件を頭に叩き込みましょう。
その後は択一過去問を解いては、条文と該当のサクハシ最下層目次を丸ごと読む、ことを繰り返しましょう。
会社法
会社法は基本的な条文の理解が最優先です。膨大な条文があるため、どの条文もちゃんと理解できてない、ということが多いからです。
そこで敢えて、岡口基一「要件事実マニュアル 第3巻(第4版) 商事・保険・手形・執行・破産・知的財産 」の会社訴訟部分の通読を先行させることをお薦めします。訴訟類型から訴訟要件、実体要件の要件事実を確認することで、会社法の重要条文を読み込むことができるからです。
その後、伊藤・大杉ほか「会社法 第3版 (LEGAL QUEST) 」を通読して会社法の全体像を頭に入れます。この際も条文はしつこいくらいに六法を引きましょう。通読は2,3回繰り返すべきです。
その後、択一過去問を解いては、条文をチェックし、リークエの該当最下層目次を丸ごと読む、ということを何度も繰り返しましょう。特に、会社法は条文を探すことが論文でも大事なので、条文チェックはしつこいくらいやりましょう。
刑訴法
司法試験後発表までの勉強
司法試験後、発表まで約3ヶ月半という長い時間があります。
民法
岡口基一「要件事実マニュアル 第1巻( 」「要件事実マニュアル 第2巻 」の通読
刑事系
執行・保全法
司法試験で執行・保全法を学ぶ意味(基本書・参考書) - 司法修習生Higeb’s blog
で書いた通り、民訴法や担保物権法の深い理解につながるので、学ぶ価値が大いにあります。選択科目の代表的な書籍
その他の司法試験科目の代表的な書籍
家族法をどのくらい勉強するか(基本書・副読本・参考書)
行政法過去問に取り組む-演習の第1歩
民法演習は「ケースブック要件事実・事実認定」で
民法を苦手にしている司法試験受験生はかなり多いと思います。
民訴法演習の第1段階(参考書・演習書)
前にも書きましたが、民訴法は司法試験で最も発展的な内容が出題されます。すなわち、基礎事項から説き起こして、それまで考えたことがなかった問題を何とか論じなければいけません。